お知らせ・アンケート結果

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防犯マニュアル

●不審者の定義

不審者とは 「敷地内に、正当な理由なく侵入してきた者」 の事を言う

以下の手順で不審者かどうかを確認する。

① 外見を確認する

顔の確認できないフルフェイスヘルメット等をかぶっている、刃物やバッ

トなどの凶器を持っている、泥酔している など、明らかな場合は不審者

と見なす。

外見上の明らかな不審者を施設内で確認した場合は、即座に「通報+避難」の段階に向かう。

 

② 声掛けを行い要件を伺う

・声掛けを行う際は1~1.5m程度離れた位置から行う。

・児童の関係者を名乗る場合は、児童の名前を確認する。

・業者の場合は目的を確認する。

<参考例>

「こんにちは。

(施設名)のものです。本日はどのようなご用件でしょうか?」

↑施設名を名乗り、個人名を名乗るのは控えましょう。

出来る限り丁寧な口調で、笑顔で接しましょう。

 

① 周りの職員に声掛けをする

不審者の疑いのあるものが施設内にいる事を周囲の職員に知らせる。

声掛けを行う担当、通報を行う担当を決める。

通報を行う担当は、

・出来る限り現場職員よりも事務や調理などが望ましい。

(児童を避難させる担当者を必ず確保する)

 

② 丁寧に、敷地および敷地周辺から退去いただくように求める。

<参考例>

「お急ぎのご用件が無い様ですので、本日のところは施設内には入る事が出来ませ

ん。すみませんが、あちらからご退出お願いいたします。」

↑丁寧な口調で、相手を刺激しないようにする

 

 

来訪者が不審者であった場合、通報を行い、児童の避難を行う。

通報

① 不審者であると判定したことを通報担当に伝える

手を大きくパーにしてまっすぐに頭上に上げる。

通報者が確認できる様、最低5秒上げる。

・119番通報 … 非常ベルを鳴らす。

・110番通報 … 出来る限りGPS機能のついた携帯電話を用いる

<警察への応対 例)おーけーさぽーと>

「打越町畦違277-3オーケーサポートです。

園内に不審者が侵入しました。

私は職員の○○です。

侵入者は、(人数)(性別)(体形)(服の特徴)です。

(負傷者が居ればその旨も伝える)」

・施設内伝達 … 「不審者がいます!」と大きな声で園内に知らせる。

・手分けしてトイレ、ベランダなどの死角に児童がいないか確認する。

・不審者から目の届かない位置に避難する。

・避難後は必ず人数確認をして主任・管理者・リーダー等に連絡する

警察への通報は複数人が複数回行ってよい

 

誘導

誘導とは、児童から不審者を遠ざける位置に誘導する事を言う。

誘導に応じない場合は無理をしない。

特に暴言や暴力的な行動をとる不審者には絶対に近づかない。

防御

防御とは、不審者から児童の注意をそらさせ、近づかないようにする

事を言う。不審者との距離を取る事を主目的とする。

身近なものを手に取り、こちらの意思が通じなかったり暴力的な行動をとる不

審者への威嚇を行う。訓練を受けていない者が“攻撃”を加えると道具等を取

られて武器を与える結果になる事があるため注意。

手近なものを手当たり次第に投げるのも有効。

 

退去に応じた不審者が再び侵入を試みる可能性があるため、不審者対応を行っ

た職員はしばらく侵入経路を監視する。

 

・みよし市役所に連絡して状況報告

(福祉課☎0561-76-5663)

児童,職員の心のケアを図るため専門家の派遣を依頼する。

・その他、警察や消防など連絡できなかった各機関に状況報告をする。

・民生委員や区長など、地域の役員に状況報告を行う。

 

 

作成 平成31年1月22日

 

緊急対応マニュアル

Ⅰ.基本的な考え方

事故発生時ならびに緊急時には適切な処置と調整、報告を行うことができるようこのマニュアルを作成する。また可能な限りその防止に努めるために、事故等の発生要因や対応、課題などについての報告および分析を行うものとする。

 

Ⅱ.事故発生の予防について

原則として、利用者の活動を不当に制限することなく、事故の発生を予防するために、下記の事項については、特に充分な理解と実践に努めることとする。
① 個々の利用者の健康状態や予測されるリスクについて
② 個々の利用者の通常の生活状況、行動様式について
③ 基本的に行う支援の内容・留意点について
④ 特に個別に行う支援の内容・留意点について
⑤ 充分なコミュニケーションと信頼関係の構築
⑥ 顔色や活力、熱感など一般的な観察
⑦ 支援者間の情報の共有と調整
⑧ 利用者の基本的な情報及び記録類の整備

 

Ⅲ.情報の収集と整理について

• 事故発生時及び緊急時、協力医療機関等への情報提供が円滑に行われるように適切な情報収集と整理を行っておくこととする。取り扱う情報の中には次の事項が必携されるものとし、個人情報の使用に関してはあらかじめ書面にて同意を得るものとする。
① 氏名,住所,緊急連絡先,家族構成などについて
② 病歴,既往歴,服薬や処置,その他の医療的情報について
③ 日常生活状況および支援の概要について
④ その他、医療提供上必要と思われる事項について
2.発生時の情報については、以下の要点に沿って整理する。
① 発生・発見の日時・場所、内容(病気か?怪我か?)
② 症状の概要(意識状態・呼吸・疼痛・出血などの部位と程度)
③ 発見後にとった処置・対処の概要
④ 医師などに指示を受けた場合は、その内容について

 

Ⅳ.緊急時の処置及び手当てについて

緊急を要する事態が発生した場合は、速やかに管理者に連絡をする。
尚、発生時の状態の把握及び留意する点については、以下の事項を参考とすること。
①意識状態(意識がない、反応が鈍い、呂律が回らないなど)
②呼吸状態(呼吸がない、窒息、呼吸が早い・遅い・弱いなど)
③誤飲異食(口内の異物の有無、飲食した物と量、時間経過など)
④転倒転落(出血・打撲の部位・程度、疼痛の有無、意識など)
⑤発 熱(体温、発汗の状態、下痢・嘔吐の有無など)
⑥嘔 吐(嘔吐物の色・形状・量、その他の訴え・症状など)
⑦吐血下血(色・量・回数、その他の訴え・症状など)
⑧頭 痛(激痛か? 嘔気・痺れ・麻痺・言語障害などの有無)
⑨胸 痛(激痛か? 脂汗・冷や汗、時間、脈拍の乱れなど)
⑩腹 痛(下痢・便秘の有無、排尿の状況、嘔気の有無など)
⑪熱 傷(熱傷の原因、部位・広さ・水疱の有無など)

 

Ⅴ.事故発生時及び緊急時の連絡・報告について

事故発生時及び緊急時の連絡・報告は、医療的処置に関する連絡・調整を優先するものとし、各部署・担当は円滑に連絡・報告を行う。また、判断や指示の内容等必要な事項については、速やかに管理者に報告するものとする。また、各責任は、通院治療が必要でないと思われる場合にあっても、医療的処置を施された(経過観察も含む)場合については、その概要を管理者・関係部署に文書又は口頭にて報告すること。

 

 

 

                         作成 平成31年1月22日

 

感染症対応マニュアル

▼ 施設における感染症対策について

集団生活の場である施設でも、感染症が流行する可能性があり、その対策が必要です。正しい認識のもとに適切な対応が要求されます。

 

▼ 各種感染症について

1.多剤耐性菌感染症・・・健康な人に感染を起こすことは少ないが、感染抵抗性の減弱した人に感染する感染症。

① MRSA (methcillin resistant Staphylococcus aureus)

② 緑膿菌

2.血液媒介型感染症・・・集団感染に発展する可能性が少ない感染症。

① 肝炎(B.C型)

② HIV感染(ヒト免疫不全ウイルス感染)

③ 梅毒

3.その他の感染症・・・入所者および職員にも感染が起こり、媒介者となる感染症で、集団感染を起こす可能性がある感染症。

① 疥癬(ノミ、シラミ)

② 結核

③ 法定伝染病(コレラ、赤痢、腸チフス、パラチフス、発疹チフス、猩紅熱、

ジフテリア、流行性脳脊髄炎、ペスト、日本脳炎など)

④ 食中毒(原因細菌:腸炎ビブリオ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、

ウエルシュ菌、サルモネラ、病原大腸菌など)

⑤ インフルエンザ

⑥ レジオネラ症(媒介はしない)

 

▼ 感染対策

感染症に対する対策の柱として、① 感染源の排除、② 感染経路の遮断、③ 人間の抵抗力の向上、が挙げられる。

① 感染源とは、感染症の原因となる微生物(細菌、ウイルスなど)を含んでるもののことで、次のものは感染源となる可能性がある。

1.排泄物(嘔吐物・便・尿など)

2.血液・体液・分泌物(喀痰、膿みなど)

3.使用した器具・器材(刺入・挿入したもの)

4.上記に触れた手指で取り扱った食品など

1.2.3.は、素手で触らず、必ず手袋を着用して取り扱う。手袋を脱いだ後は、手洗い(必要時、手指消毒)が必要。

② 感染経路には、空気感染(咳・くしゃみなどで、飛沫核として伝播する。空中に浮遊し、空気の流れによって飛散する。結核菌・麻疹ウイルス・水痘ウイルスなど)、飛沫感染(咳、くしゃみ、会話などで感染する。飛沫粒子は1m以内に床に落下し、空中を浮遊しつづけることはない。インフルエンザウイルス・風疹ウイルス・レジオネラなど)、接触感染、および針刺し事故などによる血液媒介感染(手指・食品・器具を介して伝播する。最も頻度の高い伝播経路。ノロウイルス・腸管出血性大腸菌・MRSA・緑膿菌など)などがある。

感染経路の遮断とは、

1.感染源(病原体)を持ち込まない

2.感染源(病原体)を拡げない

3.感染源(病原体)を持ち出さない

感染経路を遮断するためには、手洗いの励行、うがいの励行、環境の清掃が重要となる。また、血液・体液・分泌物・排泄物などを扱うときは、手袋を着用するとともに、これらが飛び散る可能性のある場合に備えて、マスクやエプロン・ガウンの着用も必要に応じて対応できるように検討しておく。

感染症は、施設内でまったく新規に発生することはまれであると考えられる。つま

り、利用者、職員、面会者などが施設外で罹患して施設内に持ち込むことが多い。よって、施設における感染対策では、施設の外部から感染症の病原体を持ち込まないようにすることが重要。中でも職員は、利用者と日常的に長時間接触するため、特に注意が必要。日常から健康管理を心がける。

③ 利用者の健康管理

〈利用者の健康状態の把握〉

感染症に関する既往歴などの確認

全身状態の観察(発熱、咳、痰、吐き気、嘔吐、下痢などの症状の有無、皮膚の状態など)

④ 職員の健康管理

〈感染媒体となりうる職員〉

一般的に、職員は、施設の外部との出入りの機会が多いことから、施設に病原体を持ち込む可能性が最も高いことを認識する必要がある。また、日々の業務において、利用者に密接に接触する機会が多く、利用者間の病原体の媒介者となるおそれが高いことから、日常からの健康管理が重要となる。

〈職員への健康管理〉

1.定期健康診断・・・医療機関による健康診断(1回/年)

2.予防接種・・・ワクチンで予防可能な疾患については、できるだけ予防接種を受ける。予防接種要注意者は、一般的な健康管理を充実強化しておく。(インフルエンザワクチンなど)

 

▼ 衛生管理

1)施設内の衛生管理

(1)環境の整備・・・施設内の環境の清潔を保つことが重要。

施設内の整理整頓を心がけ、清掃・消毒などを行う。

(2)排泄物の処理・・入所者の排泄物・吐物を処理する際には、手袋やマスクを

し、汚染場所及びその周囲を次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度200ppm)で清拭・消毒する。処理後は、十分な手洗い(手指消毒)を行う。

(3)血液・体液の処理・・職員への感染を防ぐため、入所者の血液など体液の取扱には十分注意する。血液などの汚染物が付着している場合には、必ず手袋を着用し、処理する。血液などの汚染物がついた手袋・ガーゼ・衣類などは、他のゴミと別のビニール袋に密封し、直接触れないように感染性廃棄物として、分別処理

をする。血液などが付着した床等は、適切な薬剤(アルコール消毒など)を使用し、噴霧または拭き上げる。処理後は十分な手洗い(手指消毒)を行う。

2)介護・看護ケアと感染対策

(1)標準的な予防策

感染を予防するためには、「1ケア1手洗い」の徹底が必要。また、日常のケアにおいて入所者の異常を早期発見するなど、日常の介護場面での感染対策が必要である。

感染予防の基本は、「手洗い」。次に、手袋の着用、必要に応じてマスク、

エプロンの着用も必要となる。手袋を外したときにも、石鹸と流水により手洗

いをする。

(2)手洗い

手洗いは「1ケア1手洗い」、「ケア前後の手洗い」が基本。職員の手指を

介した感染は、感染経路として最も気を付けるべき点である。万が一汚染され

た場合にも、直ちに流水下で洗浄することにより、感染を防止することができ

る。

〈手洗いにおける注意事項〉

・手を洗うときは、流水で洗う。

・時計や指輪などの装飾品はなるべく外す。

・爪は短く切っておく。

・手洗いが雑になりやすい部位は、注意して洗う。

・使い捨てのペーパータオルを使用する。

・水道栓の開閉は、手首・肘などで簡単にできるものが望ましい。

・水道栓は洗った手で止めるのではなく、手首・肘などで止めることが不可

能なときは、手を拭いたペーパータオルで止める。

・手を完全に乾燥させる。

 

手洗いの順序

(3)配膳・食事介助

配膳・食事介助の際には、必ず十分な手洗いを行い、清潔な器具・食器で提

供する。

(4)排泄介助(おむつ交換を含む)

排泄介助の際は、必ず使い捨て手袋を着用して行う。手袋を外したら、手洗

いを実施する。

おむつ交換の際は、利用者一人ごとに使い捨て手袋を替え、その都度手洗い

も行う(必要時、手指消毒も行う)。おむつ交換車の使用はできるだけしない

(5)日常の観察

異常の兆候をできるだけ早く発見するために、入所者の健康状態を、常に注

意深く観察する。体の動きや声の調子、食欲などがいつものその人らしくない

、と感じたら要注意。

さらに、発熱、嘔吐、下痢、咳、咽頭痛、鼻水、発疹(皮膚の異常)などの

症状には、注意が必要。入所者の健康状態の異常を発見したら、速やかに嘱託

医または主治医(協力医療機関)に連絡し、適切な対応を取る。

 

▼ 感染症発生時の対応

①「発生状況の把握」・・・入所者と職員の健康状態(症状の有無)を、発生した日

時も含め、まとめる。受診状況、診断名、検査、治療の内容を記録しておく。

②「感染拡大の防止」・・・手洗いや排泄物・嘔吐物などの適切な処理を徹底し、必

要に応じて施設内の消毒を行う。感染が明らかな入所者は、なるべく個室対応をとる。協力病院や保健所などの協力をあおぐ。

③「医療処置」・・・・主治医、協力病院へ速やかに受診し、治療をうける。

④「行政への報告」・・・・施設長は、同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤者が1週間以内に2名以上発生した場合、同一の感染症や食中毒の患者、またそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合、)通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合、迅速にみよし市の社会福祉施設等主管部局に報告するとともに、保健所にも対応を相談する。

なお、医師が、感染症法、結核予防法または食品衛生法の届出基準に該当する患者またはその疑いがある者を診断した場合には、これらの法律に基づき、医師は保健所への届出を行う必要があるので、留意する。

⑤「関係機関への連携」・・協力病院、保健所などの関係機関に報告するとともに、対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとる。同時に、職員への情報提供・周知、家族への情報提供も重要。

 

▼ 感染経路別予防策

(1)空気感染・・「結核」が該当。

咳やくしゃみなどで飛散した飛沫核(5μm以下、落下速度0.06~1.5cm/sec)で伝播し、感染する。飛沫核は空中に浮遊し続け、空気の流れにより飛散する。

(2)飛沫感染・・「インフルエンザ」「流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)」「風疹」などが該当。咳、くしゃみ、会話などで飛散した飛沫粒子(5μm以上、落下速度30~80cm/sec)で伝播し、感染する。飛沫粒子は半径1m以内の床に落下し空中に浮遊し続けることはない。

②ケア時は、紙マスクを着用する

③利用者、職員とも「うがい」を励行する

(3)接触感染・・「経口感染」と「その他の接触感染(創傷感染、皮膚感染)」に分けられる。経口感染には、「ノロウイルス(感染性胃腸炎)」「腸管出血性大腸菌(腸管出血性大腸菌感染症)」がある。その他の接触感染には、「MRSA(MRSA感染症)」「緑膿菌(緑膿菌感染症)」「疥癬虫(疥癬)」がある。

手指・食品・器具を介して起こる最も頻度の高い伝播。汚染物(排泄物、分泌物など)との接触で環境を汚染し、手指を介して拡がるので注意が必要。

《予防対策措置》

①原則として個室管理が望ましい

②ケア時は、手袋を着用する。汚物に触れたら手袋を交換する

③手洗いを励行し、適宜手指消毒を行う

④可能な限り個人専用の器具を使うようにする

⑤汚染物との接触が予想されるときには、必要時ガウンを着用する

作成 平成31年1月22日